著作権ってどんな問題?

OYAMAMA

2014年05月05日 20:28



いきなり著作権問題って言われると
ドキッとしますよね^^;
でも知ってて損はない話だと思いますので、しばしお付き合いくださいね(^-^)

先日、デコパージュに使用するペーパーナプキンは著作権があるものがあるので気をつけたほうがよいとのブログ記事を目にしたのですが、色々誤解があるようなので、
私もデコパージュを施した作品をイベントなどで販売している上で、
お客様にご心配をおかけしないよう説明したいと思い記事にしました。

まず初めに、デコパージュとは?
絵柄を切り取り物に貼って装飾していく歴史のあるハンドメイドの技法のことです
立体的にしたり、ガラスや木、ブリキ、布など様々な素材に貼れるので
その作品の幅はかなり広いと思います。
ペーパーナプキンに限らず、印刷物や新聞など貼る物も多種多様で
芸術性の高いデコパージュ作品も数多くあります

では、デコパージュに使うペーパーナプキンについてですが、端的に言うとペーパーナプキンそのものについては著作権保護対象ではありません。

大量生産される工業製品は著作権の保護対象から外されています。
ペーパーナプキンは印刷物ですから工業製品に該当します。
ティッシュやトイレットペーパーと同じ実用品です。

では、デコパージュなどの二次利用して販売することを規制しているペーパーナプキンが何故存在するのかというと、ブランドイメージを守るために
商標登録されていたり、タレントの写真などは肖像権で保護されているものがあるからです


ただ、工業製品においても美術的要素が強い場合は、著作権が認められることもあるので、ペーパーナプキンに仮に著作権が認められるとします。

その場合でも著作権法26条の2第2項1号の権利消尽の原則により、著作権についてはクリアされると考えられます

これは購入した商品については
権利者から販売されたものを手を加えて再販売をしても著作権違反にならないという法律です。
つまり販売元はそれを購入してもらうことでその商品についての対価を得ているので
それ以降に発生する利益については権利侵害は問えないというものです。

ただし、権利消尽の原則にあてはまったとしても何をしても、
また、どの商品に対してもというわけではありません。
コピーなど複製することは別に複製権がありますので…

デコパージュはペーパーナプキンそのものを切り貼りするものなので、問題なしと認識しています

以上の点から私は購入したペーパーナプキンを使用して
デコパージュし、販売することに関して問題なしと判断しました。
ただし、はっきりと二次使用に関して禁止されているものがあれば、
それは使用しないほうが無難だと思います

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法律については「著作権法」「商標権」「肖像権」で検索すると原文を見ることができます。
でも正直私にはストレートには解読不可能(笑)

ややこしい、難しくて意味わからない
訴えられるリスクが怖いからと
手を出さないのも一つの選択肢です

私は今回自分で調べた上で
市販のペーパーナプキンを使用してデコパージュしたものの販売には問題なしと判断しました。
もしかしたら見逃した事項があるかもしれませんので、問題があると指摘された場合は真摯に受け止め
適宜適正な対処をしていくつもりです

また、念のためペーパーナプキン販売とデコパージュ作品の販売をされている企業さんへも問合せさせていただきましたが、一部のブランドものをのぞいてはほとんど問題ないとの見解もいただいています。

著作権があるから、と書いてあるブログ記事は検索するとたくさん出てきますが、きちんと法的根拠を書いているものが見当たらないので問題視されている側のご意見も伺いたいところです

以上、長文になりましたがデコパージュに関する著作権問題についての私の見解でした。
もっと細々とした分類や決まりごとがあるのですが、完結にまとめるのは私にはここまでで限界です(-。-;

誤りがある場合は都度、修正させていただきますので、ご意見大歓迎です。

また、あくまで今回の見解は私なりの判断なので
こちらを参考にされてトラブルが起きても何の責任も持てません。
ご自分の作品にはご自分で責任を持って判断されてくださいね

また、今回はデコパージュの著作権について調べましたが、創作物については必ずついてまわる著作権問題。
知らずに侵害したり、
自分の作品を守るために、しっかりと勉強したほうがいいと思いました。
かなり複雑ですが、割とこういう調べ物嫌いじゃないので私は楽しかったですよ
(^ ^)